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不動産の適正価格について

 

 人は不動産の上に生活をしており、不動産と切り離して生活できないため、不動産と密接に関わっております。その不動産の価格は社会や個人にとって大きな意義を持つのは当然です。また、不動産は地理的位置が固定していることや、用途の多様性を有しています。その不動産の価格は、責任のある専門家が価格を算出査定しないと適正価格は分からないのは当然の事ながら、社会的公共的意義も大きいのです。
 したがって、不動産鑑定評価は国家資格として、「不動産鑑定士」にだけ、不動産鑑定評価を認めているのです。不動産適正価格算出のプロフェッショナルが「不動産鑑定士」なのです。
 不動産鑑定士は「不動産鑑定評価基準」に基づいて不動産の適正価格を評価いたします。


・一般的な不動産の価格はどこで決まるのでしょうか?
 不動産は定価というものが存在しないため、通常不動産の売買は不動産屋や建売業者、不動産業者などの、売る人、買う人の個別の事情により左右されております。例えば、売る人が早く売りたい、買う人が安く買いたいなど様々です。このように一般的な不動産には一つの不動産においても価格が変化します。したがって、適正価格を評価する「不動産鑑定評価の価格」とは違うのです。

 

・なぜ、適正価格である「不動産鑑定評価」が必要か?

 適正価格がわからなければ、物の価値がわかりません。不動産は一つとして同じものがないので、適正価値を算出する「不動産鑑定評価」が世の中に必要とされているのです。

 

このようなときにお役にたちます

 不動産鑑定はいつ役に立つのか?いつ必要になるのか?
 必ず必要になる場合や、不動産鑑定をしていれば損をしないで済んだ場合などもございます。

・遺産分割の場合
 遺産が不動産の場合に相続税路線価や固定資産評価額での評価は実際の不動産価格からはかけ離れている場合がございます。その理由として、相続税路線価は、一律に道路の価格を出しているため個別の不動産の価格からはずれる場合があるためです。また、固定資産評価額も不動産の適正価格とは評価額が異なるためです。不動産鑑定をしておけば損をしない場合がございます。
 不動産鑑定評価書の価格は、中立な第三者である不動産鑑定士が行うことで、公平な財産分配の参考資料に成り得ます。
 不動産鑑定評価により、相続税の減額ができる場合がございます。

・離婚協議の場合
 離婚の際に不動産価値の財産分与を行う場合がございます。この場合、不動産の適性な時価が把握できていないとき、例えば、固定資産評価額などから財産分与する場合がございますが、不動産適正価格とかけ離れている場合もございます。

 不動産鑑定評価書の価格は、中立な第三者である不動産鑑定士が行うことで、公平な財産分配の参考資料に成り得ますし、損をしないで済む場合もございます。

・賃料の改定のため
 賃料の改定には、適正な賃料の家賃の把握が紛争解決にお役立ちいたします。

・借地権による地代改定のため
 地代は個別的であり、個性が強いものです。適正な地代の把握には不動産鑑定評価書がお役にたちます。

 ・不動産の売買の参考のため 
 不動産の適正価格の把握には、不動産鑑定評価を行う必要がございます。

・減損会計
 企業の保有資産を時価評価いたします。

・担保評価
 土地や家を担保にしてお金を借りる、貸す場合に融資額の参考として不動産鑑定評価が適正価格として有効です。また、金融機関は不動産担保による融資に不動産鑑定評価書を利用しています。

・資産評価
 土地や建物の資産価値を把握する場合、不動産鑑定評価が有効です。

・家賃評価
 借地権の地代、家賃などは時間が経過すると相場の地代、家賃と乖離する場合がございます。適正地代、家賃の交渉資料としてお役に立ちます。

・公示価格・基準地価格
 公示価格は毎年1月1日、基準地価格は毎年7月1日の全国主要地点の不動産価格を国及び都道府県が実施しております。その際、2人以上の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を利用しております。

・固定資産評価
 固定資産税は3年に一度見直されており、その際不動産鑑定評価書を利用しております。

・相続税路線価
 相続税のため全国の道路には路線価がついておりますが、その評価には不動産鑑定評価書を利用しております。

・土地収用の際の補償のため
 道路用地などで都道府県等が用地を買収する場合に不動産の適正価格が必要であり、不動産鑑定評価書を利用しています。

・競売等における鑑定評価
 競売や公売における最低売却価格の決定には不動産鑑定評価書が利用されております。

・不動産の現物出資の際
 不動産を現物出資する場合は、不動産鑑定士が中立の立場での不動産鑑定評価書が利用いただけます。

・会社更生法
 不動産鑑定評価書が利用いただけます。

・民事再生法
 不動産を現物出資する場合は、不動産鑑定士が中立の立場での不動産鑑定評価書が利用いただけます。

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不動産鑑定評価の鑑定料(料金・費用・報酬)について


Q不動産鑑定評価の鑑定料(料金・費用・報酬)は?
 不動産の鑑定評価の鑑定料(料金・費用・報酬)については、こちらをご覧ください。

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 また、不動産鑑定評価までは必要ない場合等には、不動産鑑定簡易版(不動産調査報告書)もございます。

 ・不動産鑑定簡易版(不動産調査報告書)はこちら

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