・法人間売買
法人間売買の場合、市場に流通させないため、適正価格の把握をする必要がございます。したがいまして、そのような場合に「不動産鑑定評価」がお役に立ちます。
・関連会社、同族会社間売買
親会社と子会社間の売買取引には、両社は関係性があるため、恣意性の排除のための「不動産鑑定評価」が欠かせません。
・固定資産の交換のため
個人間の不動産を交換する場合に所得税法による要件を満たす場合、当該譲渡がなかったものとみなし、交換差金を除き所得税がかかりません。このような場合に不動産鑑定評価書による適正価格が把握できないと、交換の特例制度の活用が困難です。
・相続財産分与、相続税の軽減効果
相続財産の不動産価値の把握のための「適正価格」を把握します。通常、相続不動産は「財産評価基本通達」に基づいて算定されますが、必ずしも「適正価格」とは限りません。専門家である第三者が算出することで、相続時の「適正価格」を把握できます。また、「財産評価基本通達」に基づき算定された価格より不動産鑑定評価額が低くなる場合などは、相続税の軽減の可能性もございます。
・借地権・底地の評価
借地権及び底地は、個別契約のため当事者同士において非常に個別性が強い傾向がございます。したがいまして、借地権の設定、売買などにおいて第三者である専門家の「不動産鑑定評価書」が公正・中立的であり、交渉に役立ちます。
・賃料の評価
賃料には新規に設定する「新規賃料」と現在の賃貸借契約の更新等による賃料改定の場合がございます。実際の賃料が相場と比べて安い又は高い場合は「適正賃料」として、専門家が公正・中立な立場で鑑定いたします。